2011年07月20日

建設現場で石綿被害 労働者ら国など提訴

建設現場で石綿被害 
労働者ら国など提訴
産経新聞
7
13()1535分配信
  



建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、
肺がんなどの健康被害を受けたとして、

大阪や兵庫の建設労働者と遺族の
計17人が13日、

国と建材メーカー44社に
計3億8500万円の損害賠償を
求める訴訟を大阪地裁に起こした。

建設労働者のアスベスト被害をめぐる
同様の国賠訴訟は

東京、横浜、札幌、京都各地裁に
続いて5件目。
 原告は62〜80歳の
男性4人と、

肺がんや中皮腫などで死亡した
男性6人の遺族の計17人。

被害者はいずれも大工や内装工など
として石綿建材を使った作業に
従事しており、

1人当たり3850万円を請求した。
 

提訴後、会見した原告団長で
兵庫県尼崎市の
建築士、北山博士さん(62)は

「国とメーカーの責任を明らかにすることで、
訴訟を起こさなくても被害者が救済される

ようなシステム作りにつなげたい」と話した。

厚生労働省石綿対策室の話
「訴状が届いていないのでコメントできない」
posted by kazu at 21:42| Comment(5) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月18日

アスベスト:石綿労災で兄認定、弟は不認定 繊維数で差、是非問う 神戸地裁に提訴

肺に残っていた石綿繊維
(1マイクロメートル以上)が

認定基準(500万本)を下回る
137万本だったとして、

「業務上の疾病とは認められない」と
判断され、労災認定されなかった被災者が

提訴しました。

被災者の兄は、475万本だったので
労災認定されたそうです。
 

アスベスト:石綿労災で兄認定、
弟は不認定 繊維数で差、是非問う 
神戸地裁に提訴

アスベスト(石綿)を扱う建設現場で
10年以上働き、08年3月に

肺がんで死亡した男性(当時60歳)
の妻(54)=神戸市須磨区=が8日、

神戸西労働基準監督署の労災不認定
(不支給)処分の取り消しを求め、

神戸地裁に提訴した。

ほぼ同時期に同じ現場で働き、
07年10月に肺がんで死亡した男性の

兄は労災認定されている。

男性の不認定は
「肺に残った石綿繊維の数が少ない」

などの理由で、原告側によると、
石綿繊維数に関する厚生労働省の

認定基準の是非を問う初の訴訟という。
 
訴状によると、男性は67〜03年、

型枠大工としてビルなどの建設現場で働いた。

80年ごろまでは建物の鉄骨などに石綿が
吹き付けられることが多く、

男性はその近くで作業するなどした。

兄も型枠大工として63〜07年、
同じ会社で働いていた。
 

男性と兄の遺族が08年3月に労災を申請。
神戸西労基署は09年8月、男性の肺に

残っていた石綿繊維
(1マイクロメートル以上)が認定基準

(500万本)を下回る137万本
だったとして、

「業務上の疾病とは認められない」と判断。
475万本だった兄については認定した。
 

原告側は

「現場で扱われた白石綿は体内で消失
しやすく、数だけで判断すべきではない。

兄弟の肺に残った石綿の種類や割合は
ほぼ同じで、同じ作業環境下だったのは

明らか」と主張している。【重石岳史】
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2011年07月06日

県内外から労災認定や症状の相談、アスベストホットライン/横須賀

県内外から労災認定や症状の相談、
アスベストホットライン
/

横須賀
カナロコ 75()
21
30分配信
 

NPO法人
「じん肺・アスベスト被災者救済基金」
(横須賀市米が浜通)

が2日間の日程で開設した
「中皮腫・肺がん・アスベストホットライン」
が5日、終了した。

専門スタッフ4人が対応、相談者に
労災の申請手続きの流れや医療機関の

紹介を行った。
 
 

ことしのホットラインでは、病状や
補償問題に不安を感じる県内外の

被害者らから10件近く
寄せられた。

じん肺の症状で入院している造船工場
元従業員の夫について

「申請中の労災が認定されるだろうか」と
不安を訴える女性や、

「以前石綿工場で働いていて咳(せき)や
痰(たん)が出るのだがどうすればよいのか」

「労災の手続きの仕方が分からない」
「特別弔慰金は存在するか」

といった相談が寄せられた。
 
 

ホットラインは1997年7月にスタート。

アスベスト(石綿)を扱う工場などを
退職後に被害に苦しむ被害者を掘り起こし、

泣き寝入りする前に労災認定につなげよう
と毎年開設している。
 
 

工場従業員や周辺の住民に中皮腫などの
健康被害を及ぼした「クボタショック」が

起きた2005年には、
3日間で445件と開設以降最多の
相談件数があった。
 
 

同法人は
「まだ多くの被害者が救済されていない

のが現状。今後もホットラインを通し支援を
継続していく」と話した。
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2011年07月05日

アスベスト肺の誰でもできるチェック方法

実際のアスベスト肺の診断は非常に
難しいものですが、

家庭でも確認できる3つの簡単な
チェックポイントがあります。
  
1.背中、特に下側でバリバリという
        呼吸音がある

2.指先が太鼓のバチのように丸みを
        帯びている(ばち指)

3.タバコを吸わないのに咳や痰、
        息切れが続く


この場合の呼吸異常音は聴診器がなくとも
確認できることもあります。

その方法は、家族の誰かに耳を背中に
直接当ててもらって呼吸を

繰り返すだけです。

アスベスト肺で聴取される呼吸異常音は、

乾性ラ音(別名に、ベルクロ・ラ音、
ファイン・クラックル、ねんぱつ音など)
と呼ばれ、

マジックテープをはがすような特徴的な
呼吸音が聞こえます。

わき腹で触れる一番下の肋骨の高さで、
肩甲骨の下方に耳をつけ、

左右の肺の呼吸音を比べてみてください。
 

この乾性ラ音は肺の上方よりも下方で
強いのが特徴ですので、

上下を比べてみるとわかりやすくなります。

いずれの所見も他の病気でも見られることは
ありますが、

家族も含めてアスベスト産業に
従事したことがある、

もしくは近辺に住んでいたことがあり、

かつ3つとも揃っているようであれば
疑いは強くなります。

また、胸水が貯留してきた場合には、
こうした呼吸音は小さくなります。
(BY  All  About)
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2011年07月04日

アスベスト:除去費巡り、交渉難航−−柳川市 /福岡

福岡県柳川市で、旧大和町が、
大阪市のピアスアライズ社から購入した

土地を巡り、揉めています。
購入する前に、こんなに大事なこと、

調べなかったんですかねえ?
 



アスベスト:除去費巡り、ピアス社と
交渉難航−−柳川市 /福岡
 

旧大和町がピアスアライズ社(大阪市)から
購入した化粧品工場跡地のアスベスト問題で、

柳川市と同社の交渉が難航している。
同社は一貫して、工場建屋に残るアスベスト

除去費の半額負担を主張しているが、
市議会には全額負担を求める意見もあり、

市は慎重な姿勢で解決策を探っている。
 
 
大和町が03年、更地利用を想定して

建物付き敷地約3ヘクタールを
約5億4000万円で購入したのが発端。

新市に合併後の07年、工場の天井裏などに
アスベストの吹き付け使用が発覚した。

市は、除去に新たな費用が発生するために
工場を解体できず、土地のほとんどが

塩漬けになっている。
 
 

発覚後は、除去費の負担を巡って両者の主張が
対立し、同社が柳川簡裁に申し立てた調停も

不調に終わった。
その時点で同社はアスベスト除去費を

1億3000万円と想定し、半額を負担すると
していた。
 
 

ところが、市が業者に依頼して2月に分かった
除去費の見積額は6048万円で、

同社の想定を大きく下回った。

市は負担割合での譲歩を期待して交渉を
再開したが、

同社は
「支払い義務はなく誠意を示しての半額負担。

割合を引き上げることはできない」と
拒否したという。
 
 

市は、この内容を議会に報告したが、
全員の納得は得られていない。

29日の市議会一般質問でも、市議が
「ピアス側がアスベストの使用を隠して

市に売り渡した可能性があり、
全額負担を求めて交渉すべきだ」と主張した。

市は、顧問弁護士の見解として
「全額負担を求めるのは難しい状況だ」と

答えた。
 
 

これまでには、跡地の土壌が工場からの
廃棄物などで汚染されていると疑う声もあり、

土壌調査を過去5回行っている。
異常は見つかっていないが、市は秋以降、

改めて土壌調査を行う方針だ。
 
 

市は「議会側に求められたのでなく、
将来に禍根を残さないための措置。

問題解決に向けた最後の調査にしたい」
と話している。【近藤聡司】
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2011年07月03日

石綿取扱い作業従事者特別教育、石綿取扱い作業従事者特別教育の講師の資格について

作業従事者特別教育については、
石綿取扱い作業従事者特別教育だけでなく、

労働安全衛生法では、
作業主任者技能講習のように

特定の登録講習機関でないと
勝手にやってはいけないとも

書いていないし、また、

講師の資格要件についても特に
定めはありません。

したがって、十分な知識と経験が
あれば誰でも講師をやってもよいし、

社内で講師を調達して特別教育を行い、
社内で修了証を発行して特別教育修了者を

排出しても、違法ではありません。

ただ、講習科目と講習時間については
法律上の定めがありますので、

ご注意ください。

また、建設業労働災害防止協会等で、
作業従事者特別教育の講師養成講座を

開催しています。

通常は、これら講師養成講座を受講
してから、講師になることが多いようです。
 



石綿作業主任者技能講習については、
こちらをご覧ください。

http://sekimenmania.seesaa.net/category/7724054-1.html


石綿作業主任者技能講習、石綿作業主任者技能講習の講師の資格について

石綿作業主任者だけでなく、労働安全衛生法
77条では作業主任者技能講習については、

登録講習機関でないと
勝手にやってはいけないことに

なっています。

また、作業主任者技能講習の講師の
資格要件については、労働安全衛生法

別表第20にて科目毎に詳細に
定めています。

したがって、例え社内に別表第20
講師の資格要件を備えている人が

いたとしても、

一般の企業は77条に定める
登録講習機関ではないので、

社内で講師を調達して、社員に
作業主任者技能講習を受講させて

主任者にするということはできません。

今のところ、お金を払って外部の
登録講習機関(建設業労働災害防止協会等)

の主催する作業主任者技能講習を
受講するしか主任者になる方法は

ありません。
 


石綿取扱い作業従事者特別教育
については、こちらをご覧ください。

http://sekimenmania.seesaa.net/category/7728397-1.html


2011年05月28日

中皮腫とは?

中皮腫出典: フリー百科事典
『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

中皮腫(ちゅうひしゅ、英: Mesothelioma
とは、中皮細胞由来の腫瘍の総称である。

悪性のもの、良性のものの双方がある。
 

発生場所は胸膜が多く、悪性胸膜中皮腫
PPM; Pleura Malignant
Mesothelioma
)として知られている。
 


種類:
主な発生部位は以下の通り。 

胸膜(Pleura):胸膜中皮腫(70%)

腹膜(Peritoneum):腹膜中皮腫(20%)

心膜(Pericardium):心膜中皮腫(0.5%)

肺癌の一種と説明する人がいるが、
肺ではなく胸膜にできるものである。



疫学:
多くの場合、石綿(アスベスト)曝露が
原因とされている。

青石綿(クロシドライト)や茶石綿が
白石綿(クリソタイル)より

発癌性が高いと考えられている。
 

曝露から発病までの期間は、
一般的に3040年くらいといわれる。

詳しい原因追求はいまだ待たれているが、
吸い込んだアスベストによってなどに

惹起されたインターロイキン6IL-6
を中心とした炎症が

中皮の腫瘍化を促進すると考えられている。
 

アスベスト被曝は職業上のものが
圧倒的である(職業曝露)。

しかし、アスベストを取り扱う事業所の
近隣住民や、アスベストを取り扱う
労働者の家族
(労働者の衣服に付着したアスベスト
被曝と推測される)にも患者が出ており、

これらについてもアスベストとの
関連が強く疑われる(環境曝露)。

近年は低濃度環境曝露の方が
高濃度職業曝露よりも発癌性が高いと

考えられている。
 

しかしながら、ごく少数ではあるが、
アスベスト被曝の可能性が考えにくい

群にも悪性中皮腫が認められることがあり、

アスベストだけが単一の原因でないことが
推測される。
 

アスベスト曝露と喫煙のリスクを
併せ持つ人の肺ガンの罹患率が

数倍〜50倍になることが指摘されているが、

中皮種と喫煙の関連はほとんどない。
 

また疫学的観点から、
2020年前後にこの疾患は

ピークを迎えると考えられている。

 
病理:
Epithelioid
Sarcomatoid
Biphasic(mixead)
 

臨床像:
初発症状に乏しいことが多い。
進行例で症状が発現することが多い。

症状としては胸膜浸潤による胸水の
貯留による呼吸困難が強く出てくる。

肺癌と異なり血痰を初発にすることは
まずない。

転移形式や浸潤など、
いまだ多くのことが不明である。

そのため、固形の悪性腫瘍は
TNM分類を用いて進行度を評価するが、

その評価形式に疑問が投げかけられている。
(現時点では肺癌のそれを用いて
進行度を評価している。)

浸潤はびまん性で、
横隔膜を伝うような形で腹膜に
浸潤することもある。

また縦隔を通って心膜に腫瘍を形成すると
拡張不全による心不全がおこる。

びまん性の浸潤だが、
腫瘤の形成もきたしうる。
 

腹膜発生のものは、進行すると
腹部膨満、腹痛、食欲不振、
悪心・嘔吐、腹水など。
 

末期では腫瘍が腸管に癒着し、
腹腔内臓器が一塊となる。
 

検査画像所見:
多くの場合、X線ではextrapleural sign
胸水貯留を認める。通常は片側性である。

胸部CTでも同様の所見を得ることが出来る。
またFDG-PETでは、集積像を認める。

胸水の細胞診では、腫瘍細胞を認めることがある。


組織:
生検はきわめて重要で確定診断をする
最大の根拠となる。

HE染色では肺癌との鑑別が難しいことが多い。

免疫染色が有用であり、カルレチニンなどの
陽性マーカーとCEAなどの陰性マーカーとを

組み合わせて診断する。

腫瘍マーカーとしてヒアルロン酸や
CYFRAがある。

CEAは陰性であり肺癌との鑑別に有用である。

また血算では血小板が高値となる。

治療肺癌に準じたTNM分類を用いて
ステージUまでには外科療法も行われる。

ステージV以降は化学療法が中心である。
 


外科手術:
手術適応症例は胸膜肺全摘術
(胸膜と肺、横隔膜の一部を摘出して、再建を行う。)


放射線治療


化学療法
あまり奏効する薬剤は無いとされていたが、

悪性胸膜中皮腫治療薬として20071月に
ペメトレキセド(商品名アリムタ
レジスタードマーク
)が承認され、

シスプラチン(CDDP)との併用である
程度の効果をあげている。



支持療法:
疼痛緩和、胸水のコントロールなどがある。
  


予後:
臓器転移を起こすことはほとんどないものの、
診断時にすでに広範囲に進展し、

根治手術が不可能であることが多い。

予後はきわめて不良で、
1年生存率が50%、2年生存率が20%である。
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アスベスト:工事現場で無害化 溶融装置開発

ついに、アスベストを無害化する装置が
開発されました。現場に持ち込んで、

その場で溶融処理できるそうです。
建築現場で働く皆さん、朗報です。



(アスベスト:工事現場で無害化 
産総研など、溶融装置開発)


毎日新聞 2011519

 産業技術総合研究所(茨城県つくば市)と
大成建設は18日、

有害な飛散性アスベストを工事現場で
溶かして無害化する処理技術を

開発したと発表した。

建物の解体や改修工事で、
耐火被覆や防音材に使われた

飛散性アスベストをはがし、
その場で溶融処理できる。
 

実証実験に使用された溶融装置は、
内側を金メッキした楕円(だえん)形の

反射鏡に、赤外線を多く放射する
ハロゲンランプを組み込んでいる。
 

粉砕して棒状に加工したアスベストを
差し込むと、

ランプの光が集中する位置で
約1500度に加熱され、

アスベストの先端がしずくのように
液体となって落ちて固まる。

電子顕微鏡などで確認したところ、
アスベスト繊維が消失していたという。
 

装置は粉砕、棒状への加工など
四つのユニットからなる。

すべてを並べても縦9・5メートル、
横7・5メートルのスペースに収まり、

解体現場などに運ぶこともできる。
 

飛散性アスベストは現在、
使用が禁止されているが、

古い建物には壁や天井などに
吹き付けられている。

解体・改修の際は特別管理産業廃棄物
として飛散防止のため二重に袋詰めされ、

管理型最終処分場に埋め立てか、
溶融施設で処理される。

しかし、処分場は容量が限られ、
溶融施設がない地域があり、

運搬経費もかかる。【安味伸一】

2011年02月27日

(アスベスト)大阪・泉南訴訟 国が和解協議拒否

大阪・泉南訴訟で、国が和解協議を
拒否しているそうです。

理由は、

「1審・大阪地裁判決(10年5月)
には国の責任や賠償額の考え方について

見逃せない問題点がある。
他の同種訴訟への影響もある」とのこと。



アスベスト:大阪・泉南訴訟 
国が和解協議拒否 原告「怒りで震える」
  

大阪府泉南地域のアスベスト(石綿)
工場の元労働者や遺族らが、

健康被害への損害賠償を

国に求めた訴訟の控訴審で、
国側は22日、

「(原告側と)主張の開きが大きい」
として、

和解協議に着かない意向を大阪高裁

(三浦潤裁判長)に伝えた。
控訴審でも判決が言い渡される公算が

大きくなった。
 
 

大阪高裁でこの日、
非公開の進行協議があり、

高裁と原告側に伝えた。

三浦裁判長は1月13日の前回弁論で、
和解協議に着く意向の有無を回答するよう

国側に求めていた。
 
 

国側は協議終了後に会見した。
厚生労働省の村松達也・石綿対策室長は

「1審・大阪地裁判決(10年5月)には
国の責任や賠償額の考え方について

見逃せない問題点がある。
他の同種訴訟への影響もある」と説明した。
 
 

1審判決は、旧じん肺法施行(1960年)
以降の国の不作為を認め、

監督権限に基づく1次責任が国にあると判断。
原告26人について

計約4億3500万円の賠償を命じた。
 
 

原告の一人で、夫・健一さん(当時64歳)を
肺がんで亡くした佐藤美代子さん(66)は

「怒りで体が震えている。
これ以上まだ頑張れと言うのか。

生きているうちに解決してほしい」と憤った。
 
 

細川律夫厚労相は
「(裁判とは別に)被害者の救済については

徹底していきたい」と話した。【日野行介】
posted by kazu at 17:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月31日

アスベスト:ニチアス集団訴訟 安全教育の義務ない

ニチアス側は

「敏男さんを指揮監督した事実はなく、
安全教育をする義務はなかった」

と反論しています。



アスベスト:ニチアス集団訴訟 
安全教育の義務ない 初弁論で企業側主張
−−札幌地裁

アスベスト(石綿)製品メーカー最大手
だったニチアス(東京都港区)に対し、

健康被害を受けたとして元従業員らが
全国3地裁で総額約1億1600万円の

損害賠償を求めた集団訴訟で、
札幌地裁の第1回口頭弁論が27日あり、

ニチアス側は請求棄却を求めて争う姿勢
を示した。

裁判は札幌の他に奈良と岐阜の
両地裁にも起こされている。
 訴えたのはニチアスの下請け企業
「札幌トムレックス工事」(76年倒産)で、

69〜76年に石綿吹き付け作業に従事し
08年に石綿肺で死亡した大谷敏男さん

(当時60歳)の妻定子さん(66)
=札幌市北区=ら3人。

敏男さんの死亡は、
ニチアスが危険を認識しながら安全配慮を

怠ったためだとして、
計約5300万円の損害賠償を求めている。
 定子さんも敏男さんの作業服を
洗濯していたため、石綿を吸い込むと起きる

病変「胸膜プラーク」ができた。
定子さんは意見陳述で

「『国も企業も何も責任を取っていない』
という主人の声が耳に残っている。

主人の思いを無駄にしたくない」と訴えた。
 ニチアス側は

「敏男さんを指揮監督した事実はなく、
安全教育をする義務はなかった」と反論した。
【久野華代】

2011年01月30日

厚生労働省:アスベスト被害の999事業所を公表

厚生労働省が、アスベスト被害の999事業所を
公表する方針に転じました。

厚生労働省は24日、アスベスト(石綿)が
原因で中皮腫や肺がんなどの関連病を発症し、

09年度に労災や救済の認定を受けた従業員
がいた999事業所(うち新規787)の概要を

公表した。

05年の初公表以来の認定は実数で
4896事業所。

厚労省は、労災を認定されながら

「実態が不明」と説明していた石綿肺について、
来年度の認定分から公表する方針を

明らかにした。公表されたのは、労災保険法に基づく労災認定者や
石綿健康被害救済法による救済認定者が

働いていた事業所で、非公表の個人事業主など
54事業所を含めれば1053事業所。業種別では、

耐火建材に石綿が含まれる建設業が54.1%、
製造業が37.2%だった。
石綿肺は、石綿粉じんを大量に吸って
肺が硬くなる病気で、じん肺の一種。

石綿肺患者の存在は事業所の危険性の
指標になる。厚労省は石綿肺の労災認定者

について「他のじん肺との区別が難しい」と、
事業所を明らかにしていなかったが、

来年度からは区別する方法を定めて調査し、
公表する方針に転換した。【大島秀利、野田武】

2010年07月19日

(横浜・鶴見の石綿病変 新たな環境曝露はゼロ)

横浜市鶴見区のアスベスト(石綿)
病変多発問題で、

環境省検討会は5日、
「09年度健康リスク調査」結果を
発表しました。

新たな胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)は
職歴曝露(ばくろ)の3人で、

住民の環境曝露はゼロという結果でした。
  



(横浜・鶴見の石綿病変 
新たな環境曝露はゼロ−−
環境省検討会 /神奈川)
 

◇環境省検討会調査結果
 

横浜市鶴見区のアスベスト(石綿)
病変多発問題で、

環境省検討会は5日、

「09年度健康リスク調査」結果を
発表した。

新たな胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)は
職歴曝露(ばくろ)の3人で、

住民の環境曝露はゼロだった。
 
 

09年度の受診者で89年以前に
同区に居住歴のあるのは

345人(新規97人)で、

胸膜がまだらになる胸膜プラーク3人は
いずれも職歴曝露だった。

07年度から3年間の合計では、
530人のうち胸膜プラークは85人で、

環境曝露は16人。このうち12人は、
75年まで石綿建材を製造した

旧朝日石綿横浜工場
(現エーアンドエーマテリアル)の

周辺300メートルに
10年以上居住歴があり、

70歳以上の女性が多い。
 
 

エー社は2年前、旧工場近くに
約50年住み89年に中皮腫で

死亡した女性(当時72歳)に
補償金2700万円を払った。

しかし、
3年間のリスク調査で中皮腫は出ていない。

同社は06年から独自に住民の
健康診断を続け、

169人のうち胸膜プラークは50人。

「受診者は年々減っているが診断は
続ける」と話す。
 
 

患者の調査を続ける
神奈川労災職業病センターは

「高齢化した潜在患者はまだいるはず」
と指摘する。

同省から調査を委託されている市は、
今年度の受診希望者を30日まで募集中。

問い合わせは同市公害保健担当
(045・671・2482)へ。

【網谷利一郎】

(ニチアス王寺工場と竜田工業、調査委に参加拒否 /奈良)

ニチアス王寺工場(王寺町)と
竜田工業(斑鳩町)の周辺で

アスベスト(石綿)健康被害が
起きている問題で、

「県アスベスト被害実態調査委員会」に、
両社が参加を拒否しています。
  


(ニチアス王寺工場と竜田工業、
調査委に参加拒否 /奈良)

7101453分配信 毎日新聞 
 

◇県「粘り強く協力求める」
 
ニチアス王寺工場(王寺町)と
竜田工業(斑鳩町)の周辺で

アスベスト(石綿)健康被害が
起きている問題で、

県が独自の被害調査を行うため設置する
「県アスベスト被害実態調査委員会」に、

両社が参加を拒否していることが
分かった。

調査には企業側の協力が不可欠。

両社が参加しなければ、
円滑に進まない可能性があるとして、

県は引き続き参加を求める。
 

県は、環境省の委託を受けて
実施している「健康リスク調査」

とは別に、

独自の調査を行う予定で、
調査対象や方法を委員会で検討する。

委員には、県や王寺・斑鳩両町の
幹部、専門医、患者団体代表など

約10人が内定しており、

12日に第1回会合を開く。
 

県が想定しているのは両社の従業員の
健康被害調査で、

実施には従業員名簿の提供など
企業側の協力が欠かせない。

このため、6月下旬に両社に委員会への
参加を文書で要請した。

これに対して両社は9日までに、
参加できない旨を文書で回答した。
 

県環境政策課は
「粘り強く調査協力を求めるしかない」と

要請を続ける方針。

ニチアスと竜田工業は
「諸般の事情を考慮して参加しない
ことにした」と話している。

【大久保昂】

2010年07月11日

アスベスト除去費水増しでアスベスト除去業者の2人逮捕

こういう奴はどこの世界でも
出てくるんですねー。
 


背任:アスベスト除去費水増しの2人、
容疑で逮捕−−地検 /広島

79168分配信 毎日新聞 
 

アスベスト除去工事の費用を
水増しして損害を与えたとして、

広島地検は8日、

建築会社「コンステック」(大阪市)
元広島支店長の炭本亮彦容疑者
(52)=安佐北区、懲戒解雇=と、

工事を請け負った建築業、
筋野幸一容疑者(55)
=愛媛県宇和島市=を背任容疑で逮捕した。
 

逮捕容疑は、
2人は共謀して

05年9月〜07年8月ごろ、
主に広島県内の民間ビルや公共施設などで

請け負ったアスベスト除去工事の費用を水増し、

コンステックに請求。

24回にわたって
計4835万円を

筋野容疑者名義などの銀行口座に
振り込ませ、

コンステックに損害を与えた、
としている。

水増しして得た利益は分配していたと
される。

同地検は余罪についても追及。

アスベスト除去工事には
問題はなかったという。【寺岡俊】
 

7月9日朝刊

石綿職歴ない19%に胸膜肥厚斑の症状

環境省が、アスベスト(石綿)工場が
ある全国7地域で、

工場周辺の住民を対象に実施した
09年度の健康調査で、

仕事などで石綿に接触した経験が
ない人の19%に

石綿を大量に吸い込んだことによる
「胸膜肥厚斑(きょうまくひこうはん)」

が見つかったことを公表しました。
 



 <アスベスト>職歴ない19%に
胸膜肥厚斑の症状 

76738分配信 毎日新聞 
 

環境省は5日、アスベスト(石綿)工場
がある全国7地域で、

工場周辺の住民を対象に実施した
09年度の健康調査結果を公表した。

仕事などで石綿に接触した経験が
ない人の19%に

石綿を大量に吸い込んだことによる
「胸膜肥厚斑(きょうまくひこうはん)」

が見つかった。

調査は06年度に3地域で始まった。

09年度は、

兵庫県尼崎市
▽大阪府泉南地域
▽佐賀県鳥栖市
▽横浜市鶴見区
▽岐阜県羽島市
▽奈良県
▽北九州市門司区−−の

計7地域を対象に、

石綿工場が稼働していた時期の
近隣住民に検診を呼び掛けた。
 
 

総受診者は2430人で、
約26%の624人に

胸膜肥厚斑が見つかった。

このうち、本人や家族に
石綿関連の職歴や同施設への

立ち入り歴がない人は214人で、

こうした受診者(1116人)の
19%を占めた。

工場から排出された石綿を、
大気を通して吸い込み、

健康被害を受けた可能性がある。
 
 

この比率を地域別に見ると、

羽島市(38%)と
尼崎市(20%)が目立って高く、

羽島市は前年度調査(26%)から
急増した。

専門家は

「石綿工場に隣接した事業所に
勤務経験がある人が新たに受診したため」

と説明している。

尼崎市については06年度以降の調査を分析。

クボタ旧神崎工場があった地区での
有症率が高いことから

「同工場との関連をうかがわせる結果」
とした。【江口一】

2010年07月03日

「旧浦和青年の家」再生砕石にアスベスト混入

さいたま市浦和区岸町の
「旧浦和青年の家」跡地に

敷かれていた再生砕石から
アスベスト(石綿)が見つかり、

県が1億3800万円をかけて撤去
していたことが分かりました。

この砕石は県内の中間処理業者が、
複数の廃材業者から仕入れた

コンクリート廃材を元に作ったのですが、
この業者をはじめ、廃材を納入した業者、

運搬業者、いずれの段階で混入したか
分からないままだそうです。
   




「旧浦和青年の家」再生砕石 
県、1億3800万円で撤去 

埼玉
6301133分配信 毎日新聞
 

◇「住民へ配慮」 混入元特定できず
 
さいたま市浦和区岸町の
「旧浦和青年の家」跡地
(2575平方メートル)

に敷かれていた再生砕石から
アスベスト(石綿)が見つかった問題で、

県が1億3800万円をかけて
撤去していたことが分かった。

製造・流通業者らへの調査では、
混入ルートが特定できず、

処理方法を定めた法律もない。

「住民への配慮」を理由に県が
“後始末”をした形だ。
 

跡地は周辺住民らが公園に整備する
などして、民間に売却をしないよう

求めてきたが、

県は08年、日本赤十字社(東京都)に
跡地を売却。

昨年8月に「環境の悪化」を懸念する
周辺住民らが、

現場の砕石を検査機関に持ち込んだところ、
石綿の混入が判明。

県も検査で事実を確認した。
 

この砕石は県内の中間処理業者が、
複数の廃材業者から仕入れた

コンクリート廃材を元に作った。

県が土地の整備のために購入し、
07年2月に263立方メートルをまいた。
 

「石綿混入」を確認した県は、
さいたま市と共に昨年9月、

中間処理業者に立ち入り検査した。

しかしこの業者をはじめ、

廃材を納入した業者、運搬業者、
いずれの段階で混入したか

分からないまま調査を終え、
賠償請求はしない方針だ。
 

県は、
土地が小学校など通学路に面している

ことを踏まえ撤去を決定。

別の業者に委託して、
今年1月から4月にかけて、

飛散防止のテントで覆いながら
すべての砕石を取り去った。
 

県管財課の児矢野茂雄副課長は

「原因が特定できないので、
誰かが撤去しなければいけない。

売却前に土地を所有していたのは
県なので決断した」と説明した。

現在は、日赤が県支部を建設中。
 

石綿は耐火性が高く
75年まで天井などの吹き付け材

として広く利用された。

しかし、長期にわたり吸い込むと
悪性中皮腫などのがんを発症する

恐れがあり、

04年に使用が原則禁止された。

02年以降は、建物の解体段階での
完全除去が定められている。
【西田真季子】
……………………………………………………………………………………………………… ■ことば
 
◇再生砕石
 

建物を解体したコンクリートや
石材などを細かく破砕し、

ふるいにかけたり表面処理を
したりして、

2〜3センチ角の砂利状にした
リサイクル建材。

建設前の土地の水たまりや雑草防止に
敷き詰めたり、

堤防の基礎などに使われる。

00年に建設リサイクル法が制定され、

砕石のうち再生品の割合が高まってきた。

2010年06月27日

中電石綿訴訟が和解 安全対策不備認め、遺族に3500万円支払い

中電石綿訴訟が和解です。

中電側が安全対策の不備を認め、
遺族に解決金3500万円を

支払うとのことです。
  



中電石綿訴訟が和解 
安全対策不備認め、
遺族に3500万円支払い

毎日新聞 2010622
 

中部電力の火力発電所に
勤務していた藤原健二さん

(当時67歳)が06年、
中皮腫で死亡したのは

中電のアスベスト(石綿)対策が
不十分だったためとして、

妻重子さん(71)
=名古屋市緑区=ら遺族が

中電に損害賠償を求めた訴訟は21日、

名古屋高裁(岡光民雄裁判長)で
和解が成立した。

中電側が安全対策の不備を認め、
遺族に解決金3500万円を支払う

との内容。
 
 

和解条項では他に、
中電側が

▽従業員・退職者に、粉じん暴露の
可能性がある職種や業務内容、
健康被害の危険性を通知する

▽従業員・退職者から
石綿健康管理手帳取得や労災申請の希望が
あった場合は協力する

▽在職中に暴露した石綿で疾病を発症、
死亡した退職者の弔慰金制度創設を検討する

−−などを付記した。
 
 

1審名古屋地裁判決は、
石綿と藤原さんの中皮腫発症の因果関係と、

中電側の安全配慮義務違反を認め、
3000万円の支払いを命じた。

中電側は

「石綿製品使用禁止の流れが強まった
昭和60年代以前に石綿による

中皮腫発症は予見できなかった」と
控訴していた。
 
 

原告代理人の弁護士は

「他の従業員の救済につながる和解内容だ」
と評価した。

中電は

「今後も関係法令を踏まえ、必要かつ適切な
対応を行う」とコメントした。
 
 

藤原さんは1958年に入社。
定年退職して6年後の05年に

中皮腫と診断され、
06年9月に死亡した。【高木香奈】
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2010年06月13日

石綿「家庭内暴露」 クボタ元下請け従業員の妻が死亡

作業服に付着した石綿粉塵(ふんじん)
を洗濯などの際に吸い込む

「家庭内暴露」が原因で、
クボタ元下請け従業員の妻が

死亡しました。

ご主人は、昭和45年から13年間、
クボタ下請け会社「クボニ運送」の

従業員などとして旧神崎工場で、
セメントに石綿などを混ぜて作る

「石綿パイプ(水道管)」の
運搬作業に従事。

石綿粉塵が付着した作業服を
着たまま自宅に帰り、

着替えていたそうです。

作業等で、
直接アスベストに暴露しなくても、

やはり危険なんですね。
  



石綿「家庭内暴露」 従業員の妻が死亡
6102219分配信 産経新聞 
 

アスベスト(石綿)による健康被害が
判明している兵庫県尼崎市の

クボタ旧神崎工場の
元下請け従業員の妻が6年前、

石綿が原因とみられる肺がんで
死亡していたことが10日、分かった。

作業服に付着した石綿粉塵
(ふんじん)を洗濯などの際に

吸い込む「家庭内暴露」が原因として、

支援団体は同日、クボタに対し、
社員の家族に行っている家庭内暴露と

同等の補償をするよう要求書を提出した。
 
 

亡くなったのは同市武庫之荘の
早瀬哲夫さん(80)の妻、

キミエさん=当時(71)。

支援団体
「中皮腫・アスベスト疾患患者と
家族の会尼崎支部」などによると、

早瀬さんは昭和45年から13年間、
下請け会社「クボニ運送」の

従業員などとして旧神崎工場で、

セメントに石綿などを混ぜて作る
「石綿パイプ(水道管)」の運搬作業に
従事。

石綿粉塵が付着した作業服を着たまま
自宅に帰り、着替えていた。
 
 

キミエさんが作業服を洗濯していたが、
平成15年ごろに体調が悪化。

胸部に悪性腫瘍(しゅよう)が見つかり、
翌16年7月に亡くなった。
 
 

自宅は同工場から2キロ以上
離れているため、

日常的に石綿粉塵の飛散にさらされる
「環境暴露」は考えづらく、

作業服に付いた石綿粉塵を大量に
吸い込んだ可能性が高いとして、

21年8月、石綿健康被害救済法に基づき、
その指定疾病である肺がんと認定。

特別遺族弔慰金の支給が決定した。
 
 

同工場の下請け従業員の家庭内暴露では、
中皮腫が数例報告されているが、

多量の石綿粉塵を吸引して
発症する肺がんによる死亡例が

明らかになったのは
20年3月以来で2例目。

労災保険料の算出方法C

(賃金総額算定の特例措置)

請負による建設事業等については、
賃金総額の算定については

特例措置が設けられています。

請負による建設事業等については、
保険関係が元請に一括され、

労災保険料については、
元請は自分の会社の労働者だけでなく、

下請の労働者の分も含めて
全額支払うことになっていますが、

全ての下請の労働者の賃金を
元請が把握するのは、

現実的には非常に困難だからです。

その場合、特例として、
 

賃金総額=請負金額×労務比率

 によって計算された金額を、
賃金総額とみなしてよいことに

なっています。

ここでいう労務比率は、
建設事業のうち、

その事業の種類によって
細かく決まっています。

例えば、

水力発電施設、
ずい道等新設事業の場合は19%、

建築事業では21%、

鉄道又は軌道新設事業では24

という数字になります。
 

労務比率については、
こちらを参考にしてください。
  ↓
東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/hp-c.htm
posted by kazu at 15:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 労災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

労災保険料の算出方法B

(賃金総額)

労災保険料は、

賃金総額×労災保険率

で算出されますが、
ここでいう賃金総額に、

算入するものについても、
細かく決まっています。
 

賃金総額に算入するものについては、
こちらを参考にしてください。
  ↓ 
厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
posted by kazu at 15:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 労災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

労災保険料の算出方法A

(労災保険率)

前回、労災保険料は、

賃金総額×労災保険率

で算出されると言いましたが、
労災保険率は、事業の種類別に、

細かく規定されています。

例えば、

食料品製造業だったら
1000分の6.5

交通運輸事業だったら
1000分の5

建築事業だったら
1000分の13

といった数字になっています。

最高は
1000分の103
(
水力発電施設、ずい道等新設事業)

最低は
1000分の3
(
金融業、保険業又は不動産業など)

となっています。

事故が多い業種ほど、
労災保険率も高いということでしょう。

労災保険率は
概ね3年に1度見直しされており、

災害率、労災保険の収支状況等に
よって変動します。
 

労災保険率はこちらを参照ください。
  ↓
厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm
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2010年06月08日

薬害エイズ問題を解決した菅新首相に期待が集まっています!

菅新首相といえば、やっぱり、
記憶に残るのは、

薬害エイズ問題で厚労省をメッタ切り
にして、

責任者を法廷へ引っ張り出したこと
でしょう。

そんな菅さんに期待が集まっています。
  



(B型肝炎、石綿…菅さん、被害者の
苦しさ理解を)

671951分配信 読売新聞
 

菅直人新首相は8日の皇居での任命式を
経て、正式に政権を発足させる。

B型肝炎訴訟の和解協議や
シベリア抑留者の救済法案など、

鳩山首相の下で道が開かれた政策も多く、
関係者は複雑な思いを胸に交代劇を

見守った。
 
 

乳幼児期の集団予防接種で注射器を
使い回したことが原因として、

10地裁で患者らが国に損害賠償を
求めたB型肝炎訴訟。

国は5月に札幌、福岡地裁の和解勧告に
応じたが、双方の主張の隔たりは大きい。
 
 

全国原告団の谷口三枝子代表(60)は
「鳩山首相は『命を守りたい』と

言い続けながら、面会にも応じて
くれなかった。薬害エイズ問題を解決に

導いた菅さんなら、面会して原告の
苦しみを理解してくれるはず」と

期待を寄せる。
 
 

第2次大戦後、シベリアなどに抑留
された日本人を救済する特別措置法案は

現在、衆院で審議中。

全国抑留者補償協議会の
平塚光雄会長(83)は

「あと一歩だったが、鳩山首相の辞任で
国会での動きが止まってしまった」

と嘆く。

元抑留者の大半は90歳前後の高齢といい、

「対策の実現を急いでもらいたい」と
祈るように話した。
 
 

「新しい公共」。鳩山首相が熱心に訴えた
NPO(非営利組織)活用政策も、

先が見えなくなった。

教育や子育て、街づくり……。

行政サービスを担うことに希望を
膨らませていたNPO「シーズ」の

松原明副代表(50)は、

「画期的な方針だったが、これから
どうなるのだろう」と少し不安な様子。

新首相が市民運動出身であることに
期待を込め、

「菅さんも理解があるといいのだが」
と付け加えた。
 
 

一方、国の不作為を認めて、
大阪地裁が総額約4億3500万円の

損害賠償を言い渡した
「大阪・泉南石綿訴訟」。

鳩山政権はこれを不服として控訴に
踏み切った。

原告の1人で、石綿により肺がんを
発症した蓑田努さん(67)は

「被害者はみんな進行性の病気で、
高齢者も多く時間がない。

菅さんの判断で控訴を取り下げて
くれないか」と語った。
posted by kazu at 23:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月06日

三重で、労働者・近隣住民のためのアスベスト被害110番

三重で、東海地方の弁護士で作る
「アスベスト被害救済東海弁護団」

(代表、渥美玲子弁護士)による、

「労働者・近隣住民のための
アスベスト被害110番」が、

実施されました。
  



アスベスト被害110番:
救済手続きや健康相談を実施
−−きょう /三重

651148分配信 毎日新聞
 

東海地方の弁護士で作る
「アスベスト被害救済東海弁護団」

(代表、渥美玲子弁護士)は5日、

「労働者・近隣住民のための
アスベスト被害110番」

を実施する。
 

労働現場でアスベスト(石綿)を
扱ってきた人やその家族、

近隣住民などを対象に労災補償や
アスベスト新法による救済手続きの

相談に応じる。

当日は医師も同席するため、
肺がんや石綿肺などの相談を

することもできる。

午前10時から午後4時まで。
相談無料。

連絡先は052・331・9054。
 

弁護団によると、
アスベストによる疾病は

10年から30年の潜伏期間を経て
健康被害をもたらすことから、

今後、被害者が増えることが
予想されるという。

アスベストを扱わない労働現場でも、
ボイラー設備などにアスベストが

使われていることがあるため、
県内でも潜在的なアスベストの

被害者が多い可能性があるという。

弁護団の小島智史弁護士は

「少しでも気になることがあれば
気軽に電話してください」

と呼び掛けている。

【谷口拓未】
〔三重版〕
 6月5日朝刊

2010年06月05日

泉南石綿訴訟、一転、国が控訴決定B

国の控訴決定を受け、
原告側も控訴を決定しました。
 


「地獄に突き落とされた」
=原告ら、国の控訴に抗議―
石綿国賠訴訟

61129分配信 時事通信 
 

大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)
による元工場労働者らの

健康被害をめぐる集団訴訟で、
敗訴した大阪地裁判決を不服として、

国が控訴したのを受け、
原告・弁護団が1日、

厚生労働省で記者会見し、
政府の対応に強く抗議した。
 

「地獄の底に突き落とされた
思いでいっぱいです」。

夫を昨年亡くした佐藤美代子さん
65)は声を震わせながら訴えた。

「何とパパに報告すればよいのか。
大臣は大阪に来て、

被害をその目で確かめてほしい」。
 

判決後、原告らは上京して関係者らに
面談を求めたが実現しなかった。

夫を肺がんで亡くした別の原告は
「話を聞いてほしいと大臣に訴えたが、

届かなかった」とうつむいた。
 

肺がんで右肺の一部を摘出した
蓑田努さん(67)は、

控訴が担当の厚労相、環境相ではなく、
仙谷由人国家戦略担当相によって

決められたことに不満を漏らし、

「怒りを感じる。
わたしたちは最後まで闘っていく」と
語気を強めた。
 

弁護団副団長の村松昭夫弁護士は
「鳩山政権は『命を守る』というのを

公約に掲げていたが、信頼は裏切られた」
と指摘。

原告全員の控訴手続きを進める方針を
表明した。
 

一方、地元でも記者会見が開かれ、
原告団共同代表の岡田陽子さん(53)は

「命を守ると公約を掲げて、
政治を行う民主党はどなたの命を

守るのか。突然、控訴するとなって
わたしたちは何を信じればいいのか」

と厳しい口調で話した。
posted by kazu at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

泉南石綿訴訟、一転、国が控訴決定A

石綿関連訴訟は、今後、
拡大する一方なんでしょうね。
 



<石綿訴訟>国が控訴…厚労相
「論点明確にするため」

611138分配信
毎日新聞

大阪府泉南地域のアスベスト
(石綿)工場の元労働者らが

国に健康被害に対する損害賠償を
求めた集団訴訟で、政府は1日、

国の責任を初めて認めた
大阪地裁判決(5月19日)を
不服として、大阪高裁に控訴した。

一方、国の姿勢を受けて原告団も
控訴する方針を決めた。
 
 

小沢鋭仁環境相は1日の
閣議後会見で

「控訴はするが、早期救済に全力を
挙げるのが内閣全体の方針」という

仙谷由人国家戦略担当相の意向を
明らかにした。小沢環境相によると、

鳩山由紀夫首相から訴訟に関して
対応を一任された仙谷国家戦略担当相は

5月31日夜の関係閣僚会議などで

(1)今回は国の責任を問われた
最初の判決で、今後全体的な

司法判断を見て論点を詰める
必要がある

(2)法律的にも今回の訴訟の
判決内容に若干の疑義がある

−−などの点から控訴を決めたと
説明した。
 
 

一方で
「一応控訴はするが、和解もあり得る」
と、被害者の救済策全体を見直す中で

控訴取り下げもありうるとの認識を示した。
 
 

長妻昭厚生労働相は会見で
「いろいろと議論はあったが、

判決の中で明確にしなければならない
論点があり、控訴することになった」

と述べた。さらに、控訴は解決を
長引かせることになるのではとの

質問に「内閣全体で議論し解決の
急がれる問題だ。(国)全体の

(石綿被害の)中でどう対応するのか、
論点を明確にする上での控訴。

今後とも取り組むべき大きな課題だ
と認識している」と苦しげに答えた。

【東海林智、江口一】
posted by kazu at 18:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

泉南石綿訴訟、一転、国が控訴決定@

国は控訴を断念する方向と
思われていた泉南石綿訴訟ですが、

一転、控訴することになりました。
理由は論点の明確化?だそうです。
 



石綿国賠訴訟で、1日に控訴
=国敗訴判決を受け入れず―政府

5312340分配信
時事通信

 アスベスト(石綿)による
元工場労働者らの健康被害について、

政府は31日、長妻昭厚生労働相ら
による関係閣僚会議を開き、

国の不作為責任を認め損害賠償を
命じた大阪地裁判決を不服とし、

1日に控訴する方針を決めた。
 
判決は、アスベストの危険性を

認識しながら、規制を怠ったと
して国の責任を初めて認定。

大阪府南部の泉南地域にあった
工場の元労働者26人へ

計約43500万円の賠償を命じた。
 

国会内で開かれた閣僚会議では、
仙谷由人国家戦略担当相に対応を

一任することを確認した。
 

同相は会議後、報道陣に対し、
賠償額が類似訴訟に比べて

多額なことや、裁判の広がりが
予想されると指摘。

「短時間で(一審判決を)
確定させてしまうことになれば、

後々出てくる問題点について、
解決策を示す余地が

なくなってしまう」と述べた。
posted by kazu at 15:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月01日

労災保険料の算出方法@

労災保険料は、
賃金総額×労災保険率で算出されます。

ここでいう、賃金とは、

『労働保険の保険料の徴収等に関する法律』
2条第2項で、

『賃金、給料、手当、賞与その他名称の
いかんを問わず、労働の対償として

事業主が労働者に支払うもの』と
規定されています。
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2010年05月31日

クボタショックから5年 石綿被害救済訴え「人間の鎖」

「クボタショック」から
5年になるのを前に、

被害者支援団体のメンバーが、
工場跡に建つ同社阪神事務所を

手をつないで包囲する「人間の鎖」
で囲い、被害救済を訴えました。
  



 クボタショックから5年 
石綿被害救済訴え「人間の鎖」
530208分配信 産経新聞 
 

兵庫県尼崎市の
クボタ旧神崎工場周辺で

アスベスト(石綿)被害が明らか
になった「クボタショック」から

5年になるのを前に、
被害者支援団体のメンバーらが30日、

工場跡に建つ同社阪神事務所を
手をつないで包囲する「人間の鎖」

で囲い、改めて被害救済を訴えた。
 
 

アスベスト被害の深刻さを訴え、
国と加害企業の責任を追及、

恒久的な被害者救済策の実行などを
求めて実施。

事務所近くの公園で集会を開いた後、
クボタ事務所まで約400メートルを
デモ行進。

その後、手をつないで事務所を
取り囲んだ。
 
 

クボタは平成18年4月、
被害者に対して最高4600万円の

救済金の支払いを決めている。
 
 

呼び掛け人の一人、
尼崎医療生活協同組合の

粕川実則事務局長は

「石綿による被害は今後さらに
拡大するだろう。被害者を幅広く

救済していくためにも、
国や企業の責任を明確にして

いかなければならない」と訴えた。

2010年05月29日

泉南石綿訴訟、厚労相「控訴断念すべき」…関係閣僚会議結論は持ち越し

泉南石綿訴訟ですが、
国は控訴を断念する方向のようです。
 



2010529  読売新聞) 
大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)
紡織工場の元従業員らが

国に損害賠償を求めた訴訟で、
政府は28日、関係閣僚による会議を開き、

国に賠償を命じた大阪地裁判決への
対応を協議した。

長妻厚生労働相は、
控訴を断念すべきだとしたが、慎重論もあり、

結論は見送られた。

控訴期限の6月2日までに最終決断する。
 
 

会議は午前の閣議前に行われ、
小沢環境相は閣議後記者会見で、

長妻厚労相が控訴するべきではないとの
意見を述べ、

自身もこれに同意したことを明らかにした。

これに対し、別の閣僚からは
「アスベストに関しては初の判決で、

影響を考える必要がある」といった意見も出、

結論は出なかったという。
 
 

大阪地裁は19日の判決で、
「旧じん肺法が制定された1960年以降は、

粉じん飛散を防ぐ排気装置の設置を工場に
義務付ける責任が国にあった」と判断、

計約4億3500万円の賠償を国に命じた。
 


(橋下知事が要望書)
「泉南石綿訴訟」の判決で、
大阪地裁が国の責任を認めたことを受け、

大阪府の橋下徹知事は、
石綿被害者の検診方法の確立や、

治療体制の充実などを求める要望書を
厚生労働、環境両相に提出した。
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2010年05月27日

大阪にアスベスト研究拠点

泉南訴訟で原告側証人を務めた
「みずしま内科クリニック」(同市)の

水島潔院長(49)が中心となって、
兵庫、京都の建設労働組合などが協力、

疫学調査には立命館大学も加わり、
アスベスト被害の調査研究を行う

NPO法人
「職業性疾患・疫学リサーチセンター」
(東京)の関西支部(東大阪市)

が設立されるそうです。
  


「すき間ない救済目指す」 
大阪にアスベスト研究拠点 

5251539分配信 産経新聞
 

■疫学調査や健康診断 来月設立へ 
 

大阪・泉南地域などアスベスト(石綿)
による健康被害者が多い関西で

患者を発掘しようと、
泉南アスベスト訴訟にかかわった

専門医らが6月3日、
アスベスト被害の研究拠点を

大阪に設立する。

疫学調査や健康診断のほか、
経験が浅い医師にレントゲンの

画像診断方法などを伝え、
医療技術の向上をめざすという。
 
 

設立するのは、アスベスト被害の
調査研究を行うNPO法人

「職業性疾患・疫学リサーチセンター」
(東京)の関西支部(東大阪市)。

泉南訴訟で原告側証人を務めた
「みずしま内科クリニック」(同市)の

水島潔院長(49)の呼びかけに
大阪、兵庫、京都の建設労働組合などが協力。

疫学調査には立命館大学も加わり、
連携を強めることで関西全体の

被害者の掘り起こしを進める。
 
 

研究拠点では治療のほか、
専門医の育成にも力を入れる方針。

石綿に起因する胸膜の症状の診断は
専門医でも難しい。

また石綿肺と肺結核のレントゲン画像は
酷似しているため、経験の浅い医師は

見落としがちになる。

そこで、専門医がほかの医師とともに
レントゲンやCT(コンピューター断層撮影)

の画像診断を行うことで読影技術の
向上を図るという。
 
 

水島院長は
「大学などとも情報を共有しながら

研究を進めていく。データを蓄積することで、
泉南訴訟で敗訴した近隣暴露者らを含め、

すき間のない救済を目指したい」
と話している。
 
 

泉南地域のアスベスト禍をめぐっては、
大阪地裁が今月19日、国に対し、

対策を怠ったことが被害を拡大させた
として責任を認め、

工場労働者や遺族ら26人に
計4億3500万円を支払うよう

命じる判決を言い渡した。

原告団は国に控訴しないよう求めている。

2010年05月26日

アスベスト:53施設で石綿使用判明 来月中に対策完了−−都09年度調査

都内で、新たに53施設でアスベストの
使用が判明しました。
  


東京都環境局は19日、09年度に
実施した都有施設の

アスベスト(石綿)使用状況調査で、
新たに53施設で

アスベストの使用が判明したと発表した。

うち51施設が都営住宅で、
3段階ある対策の優先度が2番目の

「なるべく早期に飛散防止対策を実施」
と判定された。

順次対策を実施中で、6月中には
51施設すべてで完了する予定。
 
 

国内では使用されていないとされた
トレモライトなど3種類の

アスベストの使用が08年に
明らかになり、

09年度は都営住宅など553施設
を再点検。

対策後の状況を追う「フォロー調査」
の結果も含めると、

51の都営住宅のほか、
都住宅供給公社の集合住宅と

都立松沢病院(ともに対策済み)
で見つかった。
 
 

10年度以降は、
調査が終わっていない約100の

都営住宅での調査を進める。
【石川隆宣】

2010年05月25日

石綿対策怠り死亡と提訴 造船所の元労働者遺族

三井造船が告訴されました。


(石綿対策怠り死亡と提訴 
造船所の元労働者遺族)
 

造船所で働いていた男性が
アスベスト(石綿)を吸ったこと

による肺がんで死亡したのは、

粉じん発生を防止する措置を
怠ったためだとして、

堺市に住む男性の長男(44)ら遺族が、
元請けの三井造船(東京都中央区)に、

計約6400万円の損害賠償を
求める訴訟を18日、

大阪地裁に起こした。
 
 

訴状によると、
男性は1964年から77年まで、

下請け会社の溶接工として
大阪市の同社造船所で勤務。

工場で石綿粉じんを吸い、
2000年に肺がんで死亡した。
 
 

原告側は、60年ごろには、
石綿粉じんの吸入が重大な

肺疾患をもたらすと
造船業界で知られていたのに、

三井造船は換気システムの設置など、
労働者への安全配慮義務を

怠ったと主張している。
 
 

同社は
「訴状を受け取っていないので
コメントを控える」としている。
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2010年05月23日

石綿訴訟判決 法的救済の拡大を急げ(毎日新聞 社説)

大阪・泉南アスベスト国家賠償訴訟の
大阪地裁判決を受けた、

毎日新聞の社説です。
  


社説:石綿訴訟判決
法的救済の拡大を急げ
 

アスベスト(石綿)被害を巡り
国家賠償を求めた裁判で、

大阪地裁は初めて国の
不作為責任(怠慢)を認め、

賠償を命じた。

原告は大阪府泉南地域の
石綿紡織工場の元従業員らで、

長年にわたって石綿肺などで
苦しんできた。

被害を発生させた大半は零細企業で
既に廃業している。

判決は、
救済から取り残された労働者の

健康被害を重くみて、

規制を怠った行政の責任を厳しく
指摘したといえ、評価できる。
 
 

泉南地域は、約100年前から
石綿を使った紡織業が盛んだった。

石綿は船や自動車の部品に使われ、
高度経済成長を下支えしてきた。
 
 

判決は周辺住民の請求を退けたものの

「旧じん肺法が制定された
1960年までに、

工場に石綿粉じんを抑える
排気装置の設置を義務付けなかった

のは違法」と国の責任を明確に認めた。

さらに判決は

「対策を講じる工場に負担がかかること
を理由に、

石綿粉じんにさらされる労働者の
健康や生命の安全をないがしろに

することはできない」と国を戒め、

共同不法行為責任があるとした。
 
 

判決は、
04年の筑豊じん肺訴訟の

最高裁判決が示した

「許容される限度を逸脱して著しく
合理性を欠くと認められるとき」
という基準を踏まえ、

行政の権限不行使を違法と判断した。

健康被害を巡る訴訟で
国の不作為責任を認める流れは

定着しつつあり、

水俣病やじん肺の訴訟でも
患者勝訴が続いている。
 
 

石綿被害では
東京地裁や横浜地裁で国賠訴訟が

係争中で、

今回の判決が影響を与えるのは必至だ。
 
 

石綿による健康被害の多くは
発症までの潜伏期間が長いのが特徴で、

中皮腫では平均40年といわれる。

中皮腫での死者は08年に
1170人と10年間で倍増し、

00年からの40年間で
10万人に上るとの予測もある。

被害は今後数十年にわたって
確実に拡大していくとされる。
 
 

05年に機械メーカー「クボタ」の
旧工場の従業員や周辺住民に

中皮腫や肺がんなどの石綿被害が
広がっていたことが社会問題化した。

これを受けて政府は緊急法案をまとめ、
翌年に患者・遺族の救済を図る

石綿健康被害救済法を施行した。
 
 

しかし、救済対象は原則、
中皮腫や肺がんで医療費の支給などに

限定されている。

大企業による被害補償の動きも進んだが、
零細企業や廃業した企業には補償能力はなく、

多くの被害者が置き去りにされている。
 
 

迅速な被害救済のため、
不備が指摘される救済法の改正が急務だ。

支給金の増額や救済対象の拡大を図る
必要がある。

危険な石綿の使用を長年放置してきた国は
判決を謙虚に受けとめ、

積極的な被害救済に乗り出さねばならない。
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泉南アスベスト国家賠償訴訟原告団が1000人集会

石綿(アスベスト)被害で国の責任を初めて認めた大阪・泉南アスベスト国家賠償訴訟の大阪地裁判決は、今後のアスベスト裁判に大きな影響を与えそうです。

 

(石綿原告団が1000人集会)

毎日新聞 2010521
 
石綿(アスベスト)被害で
国の責任を初めて認めた

大阪・泉南アスベスト国家賠償訴訟の
大阪地裁判決を受け、

原告団は20日、厚生労働省、環境省前や
東京都内で約1000人が参加して

集会を開き、国に控訴しないよう訴えた。
 
 

東京都千代田区の社会文化会館で開いた
「早期全面解決を求める大集会」では

弁護団が判決の評価と意義を報告。

鎌田幸夫弁護士は
「国に控訴するな、被害者全員を救済しろ
と迫ろう」と述べた。

また、集会では、
「国が本判決を真摯(しんし)に受け止め、

原告らと面談して謝罪すること、
控訴を断念して正当な損害賠償を支払うこと、

泉南アスベスト被害者全員の救済に
応じることを強く要求する」とした決議を

採択した。
 
 

原告団らは21日以降も厚労省前での
宣伝や座り込み、

26日にはデモを行い
控訴断念を迫ってゆくとしている。
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中皮腫死者救済率5割 環境省公表

石綿被害者の救済は、まだまだ道半ばです。 


中皮腫死者救済率5割 
石綿被害認定で環境省公表 
 

アスベスト(石綿)被害で中皮腫となり
死亡した人のうち、

労災や石綿健康被害救済法などによる
各制度で救済された割合が

54・38%にすぎないことが
21日、環境省の公表したデータで
明らかになった。

同省の中央環境審議会の小委員会で
報告されたもので、
同様のデータの公表は初めて。
  
 

中皮腫の患者は、
ほとんどが石綿によって発症するとされる。

中皮腫でさえ半分は救済されていない
ことがデータで裏付けられ、

それ以外の疾患救済の厳しい現実が
浮かび上がった。
 
 

データは、
中皮腫が死因として確定できる
記録が残る

1995年から2008年の認定状況を
元に作成。

死者の合計1万1212人のうち、
各制度で救済された人は6097人
だった。

95〜97年は、救済率が
3割に満たなかった。
 
 

また、この日は関係者からのヒアリング
を実施。

中皮腫で夫と長女を亡くした
古嶋右春さん(76)=明石市=と、

患者を支援する
尼崎労働者安全衛生センターの
飯田浩事務局長は

「被害者と家族が安心して
生活できる制度に改善を」と訴えた。
 
 

クボタ旧神崎工場周辺で被害が深刻な
尼崎市健康福祉局の鈴井啓史課長は、

(1)周辺住民の被害に配慮した法改正
(2)長期療養者への制度拡充
(3)救済制度に健康診断を取り入れる

‐の3点を主張した。
 

(神戸新聞 2010/05/22 山崎史記子)

2010年05月15日

EVシャフト内アスベスト除去ロボットを開発

エレベータ(EV)シャフト内
アスベスト除去ロボットが

開発されたようです。
完全無人化でアスベスト除去作業が

できるということです。
  



EVシャフト内アスベスト
除去ロボットを開発)

2191312分配信 サーチナ

新エネルギー・産業技術総合開発機構と
大成建設 <1801>

エレベータ(EV)シャフト内
アスベスト除去ロボットを開発した、

218日発表した。
 
 

開発したロボットは

「あらかじめエレベータシャフト内の
除去部位を覚え込ませることが可能で、

これにより作業を
完全無人化して行うことが

できるようになる」と

完全無人化での作業に目途が
たったとしている。
 
 

大成建設では
エレベータシャフト内において

ロボットによる模擬アスベスト試験体の
除去実験を225日、

埼玉県行田市大字野
34243

成和リニューアルワークス
本社機械センターで

報道機関に公開することにしている。
 
 

同社によると

「エレベータシャフト内の除去作業は
密閉空間のため、作業環境が劣悪で、

人的作業では膨大な時間を要してきた。

(完全無人化できることにより)
安全性が確保でき、

かつ終日で運転が可能なことから
工期の短縮にも役立つ」という。

開発には約1億円の予算をかけてきた。

2010年05月11日

アスベスト被害で2400万円賠償命令 介護に慰謝料初認定

アスベスト関連訴訟で介護に
対する慰謝料が

初めて認められました。



(アスベスト被害で2400万円賠償命令
 介護に慰謝料初認定 大阪地裁)

4
212231分配信 産経新聞

アスベスト(石綿)粉塵(ふんじん)の
対策が不十分だったため、

石綿肺や肺結核にかかったとして、
車両部品製造会社「渡辺工業」
(大阪府和泉市)に、

元従業員の松本ケイ子さん(80)と
長女(63)が計3630万円の

損害賠償を求めた訴訟の判決が
21日、大阪地裁であった。

田中敦裁判長は
「自らの仕事を犠牲にして、

寝たきりの母親の介護を余儀なく
された」として、

介護していた長女への慰謝料
110万円を含め、

計2400万円の支払いを命じた。
 
 

弁護団によると、

アスベスト関連訴訟で介護に対する
慰謝料が認められたのは初めて。
 
 

判決によると、
松本さんは同社で昭和39年から

約21年間勤務し、

車両のクラッチ部品を削って
研磨する作業に従事。

部品には石綿が含まれ、研磨の際、
石綿粉塵が飛散していたが、

同社は石綿の危険性の告知や
マスク着用を指導していなかった。
 
 

長女は石綿肺などにかかった
松本さんの介護のため、

1年の3分の1以上、
欠勤や遅刻せざるを得なくなり、

平成20年7月に勤務先を依願退職した。
 
 

判決後に会見した長女は
「渡辺工業は、判決を真摯

(しんし)に受け止め、
母が亡くなるまでに

1日でも早く謝罪してほしい」
と訴えた。 
 
 

松本さんは泉南アスベスト
国賠訴訟の原告も兼ねており、

同訴訟は来月19日に判決が
言い渡される。
 
 

渡辺工業の話
「被害者には治ってほしいが、

石綿被害は国の長年の対応の
不備が原因。経済成長を優先させ、

国が大企業の声に耳を傾けた
ことで規制が遅れた。

正しい情報が早く伝わらなかった
労働者や小企業は共に被害者で、

健康被害の責任の大部分は国にある。
国の責任こそ明らかにすべきだ」
posted by kazu at 22:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 訴訟最新情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年05月05日

トーヨーボウル:廃虚10年…ヤオマサが取得、解体へ 解決に道筋−−大井 /神奈川

神奈川で、
10年も廃墟同然になっていた

アスベスト使用物件が、
やっと目途がついたようです。
 



(トーヨーボウル:廃虚10年
…ヤオマサが取得、解体へ 
解決に道筋−−大井 /神奈川)
 

422126分配信 毎日新聞

『10年間も廃虚になっていた
大井町上大井の旧「トーヨーボウル」
の建物と敷地が、

スーパーマーケット「ヤオマサ」
(本社・小田原市)に売却され、

解体されることが21日、
毎日新聞の調べで分かった。

不法侵入やアスベスト(石綿)使用、
税滞納などの問題が解決する道筋が
見えてきたため、

同町は「まずは取り壊すことを
お願いした。長年の懸案事項が

やっと解決する」
と胸をなでおろしている。
 

ボウリング場
(延べ床面積4585平方メートル)は
71年6月に新築された。

登記簿によると
旧ホテルニュージャパン社長、

故横井英樹氏がオーナーを務めた
東洋郵船が所有していた。
 

しかし、00年初めまでに、
併設のパチンコ店とともに閉鎖され、

同年中に敷地
(約1万3000平方メートル)
とともに別会社に売却された。
 

その後は、事実上管理されず、
「廃虚スポット」として
有名になった。

侵入者や不法投棄が絶えず、

「地元の子どもたちのたまり場に
なりかねない」と
地元自治会などで懸念が広がっていた。
 

07年2月には県の立ち入り検査で、
3階天井と1階ボイラー室で
アスベストが使われていたことが判明。

県は所有者に窓などの開口部を
密閉する措置を取らせる一方、

周辺の環境濃度測定を
年に4回実施している。
 

敷地と建物については、
所有権移転先企業の倒産や
競売不調などで売却先が決まらず、

廃虚の状態が続いた。

関係者によると、
大井町への固定資産税の滞納額は
1億円を超えるという。

同町は
「地元のしっかりした企業が
買収したことで、

今後は税収も期待できる」
と話している。
 

ヤオマサは小田原を中心に
11店舗のスーパーを展開しているが、

「アスベストの除去など
関係機関の指導を受けながら、

なるべく早く建物の解体に着手したい。
跡地利用については
その後に検討していく」

と話している。【澤晴夫】』

2010年05月04日

教諭の公務災害認定へ 体育館にアスベスト、死亡

教諭の石綿による公務災害が
全国初で認定されました。
 


(教諭の公務災害認定へ 
体育館にアスベスト、死亡)

4
23757分配信 産経新聞

『アスベスト(石綿)が
吹き付けられた小学校体育館で勤務し、

中皮腫で平成14年に死亡した
滋賀県東近江市の教諭、
古沢康雄さん=当時(56)=について、

地方公務員災害補償基金本部
(東京)審査会が、

「公務に起因したと認めるのが相当」
として、

公務災害を認定しなかった県支部と
同審査会の裁決を取り消した

ことが22日、分かった。

裁決をうけ県支部が近く正式に
公務災害として認定する。

基金本部によると、

教諭の石綿による公務災害認定は
全国初。
 
 

学校施設では昭和30年ごろから
体育館などで石綿が使われており、

影響が広がる可能性がある。
 
 

支援団体や裁決書によると、
古沢さんは昭和48年4月から3年間、

同県甲西町(現・湖南市)の
岩根小学校で勤務。

48年11月に同小で火災が起き、
約2カ月間、

臨時職員室が設けられた体育館で
過ごした。

平成13年に中皮腫の診断をうけ、
翌年死亡した。
 
 

同小体育館に石綿が
吹き付けられていたことを
知った遺族は

17年
「飛散した石綿を吸い死亡した」
として

同基金県支部に公務災害を申請。

だが、県支部は
「飛散事実が確認できない」
として却下。

不服申し立てした県支部審査会にも
棄却されたため、

20年に本部審査会に再審請求した。
 
 

本部審査会は、
当時の教職員らの証言から

今年3月29日付で、
裁決を取り消した。

行政不服審査法では、
県支部は本部審査会の決定に

従うことが義務づけられている。』
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石綿健康被害者の会、京で発足 建設労働者ら交流や訴訟へ結束

石綿健康被害者の会が、
京都で発足されたようです。


(石綿健康被害者の会、京で発足 
建設労働者ら交流や訴訟へ結束)

4291959分配信
京都新聞
 

石綿(アスベスト)の健康被害を
受けた京都府内の建設労働者や

遺族らでつくる

「京都建設じん肺・アスベスト
被害者と家族の会」の結成総会が
29日、京都市南区で開かれ、

活動内容や役員体制などを確認した。
 

石綿は肺がんや中皮腫の原因とされ、
建設現場での被害が相次いでいる。

同会は、被害者同士の交流や
国への賠償訴訟を視野に入れた活動を

行う組織として、労災認定を受けたり、
申請中の被害者ら19人で結成した。
 

京建労会館であった総会には、
全京都建築労働組合の役員らを含めた

約40人が出席。
会の周知を図って会員数を増やしたり、

年2回の交流会を開くなどの
活動内容を承認した。
 

正副会長や事務局長などの
役員体制も決定し、

会長に選ばれた
大工の寺前武夫さん(75)
=東山区=は

「(石綿被害への)理解が深まる
よう頑張ろう」と呼び掛けた。

アスベスト被害で建設労働者の遺族ら2次提訴

アスベスト関連の最新の訴訟記事が
ありましたので載せます。
 


(アスベスト被害で建設労働者の
遺族ら2次提訴/横浜地裁)

4232315分配信
カナロコ

アスベスト(石綿)を建設現場で
吸い込み健康被害を受けたとして、

県内の建設労働者36人分について
本人や遺族が23日、

国と建材メーカー45社に
1人当たり3850万円の

損害賠償を求める訴えを、
横浜地裁に起こした。

2008年の集団提訴に続く
第2次訴訟となる。

同日に都内の原告らが
東京地裁に提訴し、

第1次、第2次を合わせると
388人分について提訴したと
いう。 
 

提訴したのは、

建設作業中に石綿を吸い込んで
肺がんや中皮腫となり、

労災認定を受けた労働者や遺族。

原告らは3月に首都圏で
統一原告団を結成している。
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2010年04月29日

悪性胸膜中皮腫の薬、アリムタC

456名の手術不能で未治療の
悪性中皮腫患者(主に白色人種)

を対象にした第III相臨床試験にて、

シスプラチンと
ペメトレキセド併用投与群226名では

生存期間中央値12.1か月、
無増悪期間中央値5.7か月、

奏功率41.3%であり、

シスプラチン単独投与群222名の
生存期間中央値9.3か月、

無増悪期間中央値3.9か月、
奏功率16.7%を有意に上回り、

また死亡リスクを23%減少させた。

また、ビタミンB12製剤を併用
することで、副作用が軽減された。

2010年04月27日

悪性胸膜中皮腫の薬、アリムタB

日本においては、20056月、
アスベスト(石綿)を使った水道管や建材を

製造していたクボタ旧神崎工場(兵庫県尼崎市)
の元従業員や工場周辺住民に

高率に悪性中皮腫が発症していたことが判明し、
悪性中皮腫とアスベストの関連や、

悪性中皮腫が増加傾向にあることが
一般に広く知られ社会問題となった。

2006626日日本イーライリリーは
本薬剤の製造販売承認を厚生労働省に申請し、

厚生労働省はアリムタを薬事承認の
優先審査の対象とし、

200714日悪性胸膜中皮腫治療薬として
製造販売承認した。

同年119日中央社会保険医療協議会は
本薬剤を薬価基準収載し、

アリムタ注射用 500mg
1
バイアルで240,649円と決定した。

2010年04月24日

悪性胸膜中皮腫の薬、アリムタA

ペメトレキセドナトリウム水和物は
白色〜微黄色または黄緑色の凍結乾燥

された結晶性の粉末であり、
化学式は C20H19N5Na2O67H2O

分子量は597.49 g/molである。
これを溶解して点滴静注で使用する。

200425日米国食品医薬品局により
悪性胸膜中皮腫への治療薬として

米国で承認を受け、
さらに2004819日非小細胞肺癌の

治療薬として追加承認された。
その後、EU、オーストラリア、カナダ、

タイ、シンガポール、中国、台湾等、

多くの国で承認を受けた。

2010年04月18日

悪性胸膜中皮腫の薬、アリムタ@

ペメトレキセド(pemetrexed)は、
抗がん剤の一種。

分子構造のよく似た葉酸の代謝を
阻害することで

細胞に傷害を与える医薬品
(葉酸代謝拮抗剤)。

点滴静注薬であり、
主に悪性胸膜中皮腫

および非小細胞肺癌に対する

治療薬として使われる。

イーライリリー・アンド・カンパニー
により開発され、

2ナトリウム7水和物が
商品名アリムタ (Alimta) として

製造・販売されている。
MTAと略される。

開発コード名はLY231514

2010年04月10日

宮澤賢治とアスベストB

『春と修羅第二集』所載の「早池峰山巓」
冒頭では
あやしいて鉄の隈取りや

数の苔から彩られまた捕虜岩ゼノリスの
浮彫を
石絨の神経を懸けるこの山巓の

岩組を
雲がきれぎれ叫んで飛べば
(「捕虜岩」は今では「捕獲岩」

と称されますが、

火成岩中に含まれる別種の岩石片のことです。
白っぽい花崗岩に黒っぽい斑点や斑状の染み

のようなものとしてよく見られます)

 『文語詩編一百篇』所載の
「早池峰山巓」には
 石絨アスベスト脈

なま[ぬ]るみ、苔しろきさが
巌にして
いはかがみひそかに熟し、

ブリューベル露はひかりぬ。

などがあります。

蛇紋岩中に脈状に胚胎する石綿を
神経になぞらえて詠ったものです。

(『賢治と鉱物』より
http://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji14.html


 

2010年04月06日

宮澤賢治とアスベストA

対応が遅すぎましたが、
最近ではその発ガン性から

石綿の製造・使用が禁止されました。

さすがの賢治も当時知り得なかった
ことです。

童話『ポランの広場』では、
 
まっ白なたぶん硬い石絨で

刻まれたらしい長椅子もあって
そこには立派な貴婦人たちが

柔らかそうな駝鳥の毛の扇を
動かしたり

キラキラわらったりして
いました。
とあります。

石綿の毒性を理解していたら
こんな危ない椅子に座るのは

ご勘弁をと言うところです。

この他短歌にも、

『夕暮れの温石石の神経は
うすらよごれし石絨にして』
(歌稿A290,大正5年)

(『賢治と鉱物』より
http://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji14.html

2010年04月05日

宮澤賢治とアスベスト@

作家の宮澤賢治とアスベストの関係
について面白い記事がありました

ので以下に載せます。

『「石絨 アスベスト asbestos」は、
ほぐすと綿のようになる石なので

「石綿」とも言います。

これは6種類ほどの繊維状鉱物
の総称で、「アスベスト」という

鉱物があるわけではありません。

「石綿」という語が一般化する前は
「絨」の文字が用いられました。

江戸時代に平賀源内が石綿を用いて
不燃性の「火浣布」を作ったことは

有名です。

このように耐熱性・耐薬品性・
電気絶縁性などに優れています。

鉱物学的には、蛇紋石の一種である
クリソタイルからなるものと、

数種の角閃石からなるものが
あります。

『大鉱物學』ではまた、
クリソタイル“Serpentine Asbestu
を「温石絨」としています
(「蛇紋岩」を「温石石(おんじゃくいし)」
とも言うことから)。

賢治がよく訪れ作品にもよく出てくる
早池峰山を構成する早池峰複合岩類は、

蛇紋岩化した超塩基性岩・斑糲岩・
粗粒玄武岩などから成ります。

当然、石綿もあちこちで露出しています
から、賢治も現地で観察したり採取した

ことでしょう。』

(『賢治と鉱物』よりhttp://www.kousakusha.co.jp/planetalogue/kenji/kenji14.html

2010年04月03日

石綿の『除去』、『封じ込め』、『囲い込み』の違い

(除 去)

除去とは、
吹付け石綿を全部除去して、

他の非石綿建材に代替する方法を
いいます。

この方法は吹付け石綿からの
粉じん防止の方法として効果があり、

損傷、劣化の程度の高いもの
(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、

基層材との接着力が低下しているもの
(吹付け層が浮き上がっているもの等)、

振動や漏水のあるところに
使われているもの等は、

完全に除去することが必要です。
   



(封じ込め)

封じ込めとは、
吹付け石綿の表面に固化剤を

吹き付けることにより、

塗膜を形成する
(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、

吹付け石綿の内部に固化剤を
浸透させ、

石綿繊維の結合力を強化する
(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)

ことにより吹付け石綿からの
粉じんの防止する方法をいいます。



(囲い込み)

囲い込みとは、

石綿が吹き付けられている天井、壁等を
非石綿建材で覆うことにより、

石綿粉じんを室内等に
発散させないようにする方法

をいいます。
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2010年04月01日

建築物に吹き付けられた石綿の管理に係る法規制等

石綿障害予防規則では、
建築物に吹き付けられた石綿

について次のとおり規定しています。

@ 事業者は、その労働者を就業させる
建築物に吹き付けられた石綿が損傷、

劣化等によりその粉じんを発生させ、
労働者がその粉じんにばく露する

おそれがあるときは、
当該吹付け石綿の除去、封じ込め、
囲い込み等の措置を講じなければ

なりません。



A 事業所又は工場の用に供される建築物の
貸与者は、

当該建築物の貸与を受けた2以上の
事業者が共用する廊下の

壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、
劣化等によりその粉じんを発散させ、

労働者がその粉じんにばく露するおそれが
あるときは@と同様の措置

を講じなければなりません。

次回は、石綿の除去・封じ込め・囲い込みの違いを解説します。  
posted by kazu at 23:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月25日

リスクアセスメントって、知っていますか?

『リスクアセスメント』という言葉を
知っていますか? 

なにやら難しそうな感じだな
思うかも知れませんが

やってみれば別に難しくありません。 

石綿作業に関わる作業者の方にも
深く関係してきますので

ご紹介します。

リスクアセスメントとは、

@    事業場にある危険性や有害性の特定、
A    リスクの見積り、
B    優先度の設定、
C    リスク低減措置の決定、
D    記録

の一連の手順をいいます。  

事業者は、リスクアセスメント結果
に基づいて

適切な労働災害防止対策を
講じる必要があります。

労働安全衛生法第28条の2では、
「危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づく措置」

として、

製造業や建設業等の事業場の事業者は、

リスクアセスメント及び
その結果に基づく措置

の実施
 に取り組むことが努力義務とされ、
その適切かつ有効の実施のために、 

厚生労働省から

「危険性又は有害性等の
調査等に関する指針」
 

が公表されています。
posted by kazu at 23:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月24日

肺がんリスク 石綿と喫煙の関係

喫煙することによって、
アスベストによる中皮腫のリスクは

変わらないそうです。

しかし、肺がんリスクは相乗的に
高まることが知られています。

1979年に発表になった
米国のデータによれば、

 
肺がんリスクは喫煙で10倍、
アスベストを扱う職業だと5倍高くなり、
 
両方が合わさると50倍

とされています。

過去にアスベストに曝露したことがある
喫煙者の肺がんリスクは、

禁煙で確実に下がるのです。

少なくとも、禁煙の年数が長くなるにつれ、

アスベストには曝露していないが
たばこを吸い続けている人の肺がんリスクを、

いずれは下回るそうです。

みなさん、たばこは止めましょう。
特に、石綿作業に従事している方は

なおさらです。

家族とともに健康に
末永く暮らしましょうわーい(嬉しい顔)

2010年03月23日

石綿健康診断の内容

石綿健康診断は以下の内容です。

@    業務歴

A    石綿によるたん、息切れ、
胸痛などの自覚症状、他覚症状の有無や、
これらの症状の既往歴の有無の検査

B    胸部直接X線検査 



じん肺健康診断は以下の内容です。

@
   
職歴の調査

A    自覚症状、他覚症状の有無の検査

B    胸部直接X線検査
※石綿肺の所見のある人は、肺機能の検査、
合併症の検査もあり
 
posted by kazu at 23:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 石綿健康診断 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月22日

石綿健康診断

石綿作業に従事する作業者には、
石綿健康診断またはじん肺健康診断を

受けることが義務付けられています。

義務どうのということではなく、
自分の健康のために

健康診断を受けましょう。

石綿健康診断またはじん肺健康診断は、
一般健康診断とは別に

受ける必要があります。

以下に、それぞれの健康診断の
主なものを書きます。
 


≪一般健康診断≫

 
●雇入れ時健康診断

(対象者)
常時使用する労働者

(実施時期)
労働者を雇入れた時 

●定期健康診断 

(対象者)
常時使用する労働者・・A

粉じんを発散する業務に
常時従事する労働者・・B

(実施時期)
A1年以内ごとに定期に1

B
⇒・当該業務に配置換えの際
  ・6か月以内に定期に1 



≪石綿健康診断≫ 

(対象者)
石綿を含む建築物の解体又は
改修に常時従事する労働者

※過去に従事させたことのある労働者で
現に使用しているものも含む
 

(実施時期)
・雇入れ時
・当該業務に配置換えの際
・6か月以内に定期に1 



≪じん肺健康診断≫ 

(対象者)
常時石綿に関する粉じん作業に
従事する労働者
 

(実施時期)
・就業時
・石綿肺の程度に応じて1年又は
 3年以内に定期に1
・定期外健康診断
・離職時健康診断



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2010年03月16日

アスベストのおやじギャグ

インターネットで調べていたら
アスベストに関する

おやじギャグが出てきました。

仕事に疲れた方はこちら・・・・

     ↓     ↓     ↓

「今日はダメでも明日ベスト」

2010年03月15日

取替え式防じんマスクの性能

取替え式防じんマスクの性能は以下の記号で表わされています。

R:取替え式防じんマスクであること

L:液体粒子による試験に合格していること

S:固体粒子による試験に合格していること

Sは固体粒子に対しては有効、
Lは固体粒子とオイルミスト等に対しても有効
13:粒子捕集効率の最低値によるランクに対応


 表にすると以下の通りです。

 (粒子捕集効率)
99.9%以上:RL3RS3
95.0%以上:RL2RS2
80.0%以上:RL1RS1
posted by kazu at 23:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月14日

呼吸用保護具と保護衣

前回、ご説明した建設物解体等
における石綿除去作業レベル1〜3については、

それぞれ除去対象製品と除去工法によって、
使用すべき呼吸用保護具(マスクのことです)と、

使用すべき保護衣等の種類が
区分@〜Cに分類されて決まっています。

詳しい表はこちら
    ↓
http://www.asbestos-taisaku.jp/new_info/20090416.pdf


呼吸用保護具=マスクについては
以下の種類があります。

区分@対応(最強のマスク、レベル1〜3の全ての作業に対応、最も危険な作業でもOK)ひらめき
⇒レベル1:吹き付け石綿の掻き落とし、破砕にも使える
・電動ファン付き呼吸用保護具
・プレッシャデマンド型エアラインマスク
・送気マスク

区分A対応(レベル1の一部、レベル2,3の全ての作業にOK)ひらめき
・全面型取替え式防じんマスク(RL3,RS3)

区分B対応(レベル2の一部、レベル3の全ての作業にOK)ひらめき
・半面型取替え式防じんマスク(RL3,RS3)

区分C対応(レベル3の一部、準備作業、片付け、清掃時用)ひらめき
・取替え式防じんマスク(RL2,RS2)

ちなみに
RL、RSというのはマスクの性能を
表す等級別記号です。
 
posted by kazu at 20:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月06日

アスベスト(石綿)含有建材別の作業レベル区分について

アスベスト(石綿)含有建材を扱う作業をするにあたっては、
アスベスト(石綿)をばく露する危険性に応じて、

以下の3つのレベルに対応が分かれています。
成形板等よりも吹き付材などのほうが、

飛散性が高いので危険なわけです。

【レベル1】
建材の種類:石綿含有吹付け材

発じん性:著しく高い
作業の種類:石綿含有吹付け材の除去作業

必要な対策:
著しく発じん量が多い作業で、

作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に
対応した防じんマスク、

保護衣を適切に使用するなど、
厳重なばく露防止対策が必要なレベル

具体的な使用箇所の例:
@ 耐火建築物などのはり、柱などに、

石綿とセメントの合剤を吹付けて
所定の被膜を形成させ、

耐火被膜用として使われている。
昭和38年頃から昭和50年初頭までの

建築物に多い。特に柱、エレベータ周りでは、
昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が

使用されている場合がある。

A ビルの機械室、ボイラ室等の天井、
壁またはビル以外の建築物

(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)
の天井、壁に、石綿とセメントの合剤を吹き付けて

所定の被膜を形成させ、
吸音、結露防止(断熱用)として使われている。


昭和31年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。

【レベル2】
建材の種類:石綿含有保温材、
耐火被覆材、断熱材

発じん性:高い
作業の種類:石綿を含有する保温材、
断熱材、耐火被覆材等の除去作業

必要な対策:
比重が小さく、発じんしやすい製品の
除去作業であり、

レベル1に準じて
高いばく露防止対策が必要なレベル

具体的な使用箇所の例:
@ ボイラ本体及びその配管、空調ダクト等の
保温材として、

石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を
張り付けている。

A 建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、
石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を

張り付けている。

B 断熱材として、屋根用折版裏断熱材、
煙突用断熱材を使用している。

【レベル3】
建材の種類:その他の石綿含有建材(成形板等)

発じん性:比較的低い
作業の種類:レベル1,レベル2以外の石綿含有建材
(例えば成形板など)の除去作業


必要な対策:
発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業
においては発じんを伴うため、

湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた
防じんマスクを必要とするレベル

具体的な使用箇所の例:
@ 建築物の天井、壁、床などに
石綿含有成形板、ビニル床タイル等を

張り付けている。
A 屋根材として石綿スレート等を用いている。


現実的には
レベル3の作業がほとんどだと

思います。

完全隔離して行う
レベル1の石綿除去作業を

筆者も、一度ぜひ見てみたい
と思っています。

posted by kazu at 22:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月04日

労災の基礎知識

労災の基礎知識についてのコーナーを作ることにしました。

労災の制度は複雑ですぐには
わかりずらいのですが

簡単に言うと以下の通りです。
誰かが仕事中に怪我をしたとします。

それが、業務に起因する災害であれば
労災保険で本人負担なしで治療することができます。

一般的には、大した怪我でない場合は
健康保険で直してしまうことが

多いと思いますが
本当は労災保険で直したほうがお得です。

健保は、本人は3割負担ですが、労災保険は本人負担はゼロですから。
ただ、労災申請書に、会社記入欄があって、

そこに、会社側に印鑑を押してもらわなければならないので
会社の雰囲気によっては難しい場合もあるでしょう。

治療費は

労災指定病院で治療を受ける場合:5号申請書
労災指定病院以外で治療を受ける場合:7号申請書

によって申請します。
違いは、5号の場合は、本人は立て替える必要もなく、労災保険から病院へ直接

治療費が支払われます。
7号の場合は、一旦、本人が病院へ立て替え払いをして、あとで、労災保険からかかった実費

を受け取る形になります。
どちらにしても、本人負担はありません。





posted by kazu at 20:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 労災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年03月02日

アスベストの歴史

古代エジプトではミイラを包む布として、古代ローマではランプの芯として使われていた。

マルコポーロの口述によるとされる『東方見聞録』にヨーロッパでは火に焼けないサラマンダーの皮と知られているものが鉱物である旨の記述があり、これが石綿ではないかといわれている。

中国では、周の時代に征服した西戎からの貢ぎ物として石綿の布が入ってきて、火に投じると汚れだけが燃えてきれいになることから火浣布(火で洗える布)と呼ばれ珍重されていた。

日本では『竹取物語』に登場する、火にくべても燃えない「火鼠の皮衣」も、当時そういうものが実在したとすれば、正体はこの石綿であったろうと言われている。平賀源内が秩父山中で石綿を発見し、明和元年(1764年)にこれを布にしたものを中国にならい火浣布と名付けて幕府に献上している。この源内の火浣布は京都大学の図書館に保存されている。

20世紀に入ると、建物などの断熱材や防火材、機械などの摩擦防止用などに大量に使用されるが、1970年代に入ると人体や環境への有害性が問題になった。発ガン性などが問題となり、2006年9月から、化学工業プラントで配管同士の接続に使用される「シール材」などの5製品を除き原則禁止になった。

しかし、厚生労働省は、2008年4月に例外的に認められていた5製品についても2011年度を目途に全廃する方針を明らかにした。よって、同年度以降は、新たな石綿製品は国内では製造されないことになった。

日本国外の産地としてはカナダ(クリソタイル)、南アフリカ(クロシドライト)が有名。後者は使用が完全禁止となっているため、既に生産されていない。

日本においては第二次世界大戦直前から各地で石綿資源の開発が始まり、北海道富良野市山部地区は数少ない国産石綿産地として野沢鉱山など大規模なクリソタイル鉱山が操業していた。このほか、熊本県や長崎県でも小規模で低品質のクロシドライト等が採掘されていた。

これらは戦後も操業が続き、最終的に1969年に富良野市山部での採掘が中止されるまで小規模ながら生産が続けられた。なお、山部においては採掘中止後もズリ(廃石)から低品質の石綿が2000年代初頭まで回収されていた。

2010年02月27日

中皮腫とは?

以下に、中皮腫に関する基礎知識をまとめました



(中皮腫)

中皮腫とは、中皮細胞由来の腫瘍の総称である。悪性のもの、良性のものの双方がある。発生場所は、胸膜が多く、他に腹膜、心膜などがあり、それぞれ胸膜中皮腫、腹膜中皮腫、心膜中皮腫という。アスベスト(石綿)との関連で論じられる場合の中皮腫は、ほとんどが悪性胸膜中皮腫のことである。



(悪性胸膜中皮腫)

胸腔の壁と肺、心臓との境界である縦隔を覆っている胸膜の中皮細胞に由来する悪性腫瘍である。初発症状に乏しいことが多い。進行例で症状が発現することが多いが、かならずしも症状そのものが進行例を意味しない。そのためにも専門機関での検査がきわめて重要になる。症状としては胸膜浸潤による咳嗽や胸痛、胸水貯留による呼吸困難、息切れなどがある。その他の症状としてるいそう、骨関節症、ばち指などがある。肺癌と異なり血痰を初発にすることはまずない。

多くの場合、アスベスト曝露が原因とされている。青石綿(クロシドライト)や茶石綿が白石綿(クリソタイル)より発癌性が高いと考えられている。


曝露から発病までの期間は、一般的に3040年くらいといわれる。
 

アスベスト被曝は職業上のものが圧倒的である(職業曝露)。しかし、アスベストを取り扱う事業所の近隣住民や、アスベストを取り扱う労働者の家族(労働者の衣服に付着したアスベスト被曝と推測される)にも患者が出ており、これらについてもアスベストとの関連が強く疑われる。(環境曝露)近年は低濃度環境曝露の方が高濃度職業曝露よりも発癌性が高いと考えられている。


アスベスト曝露と喫煙のリスクを併せ持つ人の肺ガンの罹患率が数倍〜50倍になることが指摘されているが、中皮種と喫煙の関連はほとんどない。 


また疫学的観点から、2020年前後にこの疾患はピークを迎えると考えられている。



(アスベストの撤去作業の危険性)

被害者(死者)のほとんどはアスベスト製造工場の粉塵の中で長期間労働した人である。アスベストの製造が禁止された現在の日本ではこの問題は無くなったと言われている。残された大きな問題は、建造物の中に大量にアスベストが含まれ、将来解体するときアスベスト粉塵を長期間吸う労働者に健康被害の発生する懸念である。

2010年02月25日

アスベストによる労働災害事例

アスベストによる代表的な労働災害事例を、以下にまとめました。


(事例1)
2007
122日、三菱ふそうトラック・バスは、20068月に中皮腫で死亡した元男性従業員(当時68)について、アスベスト(石綿)による労災申請が認定されたと発表した。同社で石綿関連の労災が認定されるのは初めて。同社の神奈川県川崎市の工場では、1995年までブレーキ部品の一部に石綿含有物を使用していた。
 


(事例2)
20071218日、JRの車両に使用されたアスベストの除去作業で石綿肺を発病した大阪市内の作業員らが、元請け会社が安全対策を怠ったためだとして、同社を相手取り慰謝料などを求めて、大阪地裁に訴訟を起こした。
 

(事例3)
2008
731日、奈良県労働委員会は、耐火材メーカー・ニチアスが、同社の元従業員やその遺族らがアスベスト被害救済を求めて結成した労働組合が20074月に申し入れていた団体交渉を拒否したことについて、不当労働行為と認定、同社に対し団体交渉に応じるよう命じた。

 

(事例4)
中国地方の自治体に於いて、建築現場に出向き、建築指導・検査などに携わっていた職員が、公務中に吸い込んだアスベストが原因で、中皮腫を発症した事例が、2009年に判明している。この職員は、労災と認定されたが、出向中の公務員の石綿被害としては初の事例と見られている。

2010年02月24日

アスベスト問題

よくニュースや新聞で出てくるアスベスト問題とは何でしょう。以下にまとめました。


アスベスト問題とは、アスベストによる塵肺、肺線維症、肺癌、悪性中皮腫(ちゅうひしゅ)などの人体への健康被害問題のことです。


空気中のアスベストは微量であれば問題ないが、作業や工事など高濃度のアスベストが飛び散ることによって長期にわたって特定の作業者や住民が大量のアスベストを吸い込むことによって、中皮腫などの健康被害を引き起こします。労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等で大量のアスベストを吸入しないよう規制しています。


アスベストの製造物責任を世界で最初に追及されたのはアメリカのマンビル社です。1973年に製造者責任が認定されると、類似の訴訟が多発し、2万件近い訴訟の対象となり、最終的な賠償金の総額が20億ドルに達することが推定され、同社は1982年に連邦倒産法第11章(日本の民事再生法に相当)を申請し倒産しました。このような動きを受け、世界的にアスベストの使用が削減・禁止される風潮が高まりました。
 


日本では19759月に吹き付けアスベストの使用が禁止され、2004年までに、石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止されました。大気汚染防止法で、特定粉じんとして工場・事業場からの排出発生規制。廃棄物処理法で、飛散性の石綿の廃棄物は、一般の産業廃棄物よりも厳重な管理が必要となる特別管理産業廃棄物に指定されました。2005年になると、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が施行されました。



2010年02月23日

石綿取扱い作業従事者とは?

石綿が使われている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があり、平成17年7月から、作業には特別教育修了者を就かせることが事業者に義務づけられています(安衛則第36条第37号、石綿則第27条)。



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2010年02月22日

石綿取扱い作業従事者特別教育とは?

石綿が使われている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があり、作業には、特別教育修了者を就かせることが事業者に義務づけられています(安衛則第36条第37号、石綿則第27条)。

カリキュラムは以下の通りで法定で定められています。

講習科目

(1)石綿等の有害性 0.5時間
(2)石綿等の使用状況 1時間
(3)保護具の使用方法 1時間
(4)石綿等の粉じんの発散を抑制するための装置 1時間
(5)その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項 1時間

合計 4.5時間

受講したい方はこちら
      ↓
http://www.nns.ne.jp/ass/kensaibo/koushu/ishiwata.html


また、講師養成講座を受講すれば、誰でも石綿取扱い作業従事者特別教育の講師になることができます。会社でたくさんの社員を石綿取扱い作業従事者にするには、代表で誰か1人、講師養成講座を受講して、その社員に社内で講師をやらせれば、いちばん安上がりです。

講師養成講座を受講したい方はこちら
      ↓
http://www.kensaibou.or.jp/seminar/information.aspx?LevelId=25

なお、作業者は石綿取扱い作業従事者特別教育を受講すればなれますが、現場監督は石綿作業主任者技能講習を受講した石綿作業主任者でなければなりません。
      
石綿作業主任者技能講習を受講したい方はこちら
      ↓
http://www.kensaibou.or.jp/seminar/branch_schedule.aspx?LevelId=14&Year=2008



2010年02月21日

平成22年石綿作業主任者技能講習の日程

各種団体の平成22年石綿作業主任者技能講習の日程は、以下の通りです。


建災防(建設業労働災害防止協会)
http://www.kensaibou.or.jp/seminar/branch_schedule.aspx?LevelId=14&Year=2008



東京労働安全衛生センター
http://www.metoshc.org/index.html?gclid=CJzgtu7Kg6ACFcgvpAodDyKXkw



(社)東京労働基準協会連合会
https://www.toukiren.or.jp/subject/schedule.php



(社)産業安全衛生協会

http://www.mhlw.go.jp/cgi-bin/hojin/view.cgi?id=kijun17



(財)労働安全衛生管理協会
http://www.roudouanzen.com/annaisyo/isiwatasyunin.html



建設業労働災害防止協会 東京支部
http://www.kensaibou-t.com/nittei.html



職業訓練法人 東京土建技術研修センター
http://www.kenshu-center.jp/kousyu/nenkan.html



(株)石川島技術教習所 東京センター
http://www.iti-a.co.jp/course_guide.html



特定非営利活動法人 東京建設技術センター

http://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/Portal_detail



(株)安全教育センター 東京支局

http://www.anzen-pro.com/s_sagyou/index.html



(社)新宿労働基準協会
http://kyokai.sinjuku-roudou.org/kousyu.html



特定非営利活動法人 東京労働安全衛生センター
http://www.metoshc.org/cn19/pg170.html



東京労働局のHPには、石綿作業主任者技能講習を行っている各種団体が一覧表示せれています。
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/kousyu.html

2010年02月19日

石綿とは?

オランダ語でアスベストとも呼ばれる。

石綿の繊維1本の細さは大体髪の毛の5,000分の1程度の細さである。耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ安価であるため、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきた。

しかし、空中に飛散した石綿繊維を肺に吸入すると約20年から40年の潜伏期間を経た後に肺癌や中皮腫の病気を引き起こす確率が高いため、「静かな時限爆弾」などと言われている。

日本では1970年代以前の高度成長期に建築物の断熱保熱を目的などにアスベストが大量に消費されていたため、その潜伏期間が丁度終わり始める21世紀に入ってからアスベストが原因で発生したと思われる肺癌や中皮腫による死亡者が増加している。2040年までにそれらによる死亡者は10万人に上ると予測されている。

また、アスベストが使用されたビルの寿命による建て替え時期が本格的に始まり、新たなアスベストによる被害が生まれてしまうのではないかと懸念されている。      
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2010年02月18日

石綿作業主任者とは?

「石綿作業主任者」とは、

@作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮し、

A局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を、1ヵ月を超えない期間ごとに点検、

B保護具の使用状況を監視する主任者です。

事業者は、労働災害を防止するため、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の23号、同別表第18の23号、石綿障害予防規則第19条)
《注意》平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」の資格を取得された方は、平成18年4月1日以降も引き続き「石綿作業主任者」の資格も有しているものとみなされます。
posted by kazu at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 用語集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年02月17日

石綿作業主任者のためのブログ始めます!!

はじめまして。kazuと申します。このブログでは、石綿作業主任者技能講習をこれから受講しようとしている方や、既に石綿作業主任者になられている方への最新情報をお届けしようと思っております。
posted by kazu at 23:31| Comment(0) | TrackBack(0) | はじめての方へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする